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【必見!】防犯カメラの設置に関する法律とは

防犯カメラの映像は、利用目的によっては法律に抵触するおそれがあります。ここでは、防犯カメラと法律との関係について説明いたします。

防犯カメラの映像が関係する法律とは

防犯カメラの設置について、もっとも関係深い法律といえば「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」です。

防犯カメラで撮影された映像も、特定の個人が識別される場合は「個人情報」に該当します。

個人情報保護法では、利用目的をできる限り限定し、その目的外で個人情報を取得することは違法とされています。そのため防犯カメラを設置する場合、防犯カメラで撮影していることとその映像を利用する目的を公表する必要があるのです。

目的外に使用すると違法

もちろん、防犯カメラを設置した目的通りに使用されていれば、法律に触れることはありません。

万引きの多いコンビニで防犯カメラを設置することは、犯罪の抑止にもつながりますし、仮に万引きが発生した場合、事前に撮影して証拠を保全することは、法律上問題ないとされています。

ただし店内のそこらじゅうに防犯カメラを設置するのは、過剰措置となります。

レストランの個室や衣料品売り場の試着室、トイレの個室などに防犯カメラを設置するのは、いくら防犯が目的とはいえプライバシー侵害や盗撮に該当すると判断されます。

住民トラブルに発展するケースも…

目的は守っていても、場合によっては利用者や住民トラブルに発展するケースもあります。

よくあるケースとして、車上荒らし防止のために駐車場に防犯カメラを設置するとき。

例えばあるマンションの駐車場に防犯カメラを設置したとき、一部の居住者から「プライバシーの侵害だ」などのクレームが寄せられるといった内容が多く見受けられます。

こうしたケースでは、設置の目的と撮影された映像の管理方法を、あらかじめ住民に説明していなかったことがトラブルの根源にあります。

防犯カメラの設置場所も含め住民にしっかり説明し、同意を得たうえで設置するのが大切です。

防犯カメラを設置する意味

マンションにて防犯カメラを設置する理由は、主に2つ挙げることができます。まずは記録です。常にカメラは映像を録画しているので、トラブル・アクシデントが発生した際、防犯カメラに何らかの記憶が残されている可能性があります。防犯カメラが設置してあったからこそ、犯人を特定できたり、あるいは重要な証拠に繋がったりするというケースは、珍しい話ではありません。

もう一つが予防です。「防犯カメラがある」という事実だけで、不審者の犯行を抑制できます。防犯カメラがある建物で何らかの犯罪行為があった際、犯人を特定できるとアピールできるのがメリットです。確実に特定できるとは限りませんが、犯人としてはバレたくないという心理を利用できます。防犯カメラを設置しているだけで「ここは辞めよう」「ここでは何もできない」と、犯人に対してプレッシャーを与えてトラブルやアクシデントの予防に繋げられるでしょう。

ルールを決めておこう

防犯カメラの設置はメリットがある一方で、監視されている、あるいはプライバシーを侵害されていると感じる人もいます。近隣トラブルを起こさないためにも、防犯カメラを設置する際は防犯カメラ運用のルールを決めておくと良いでしょう。

防犯カメラで撮影された映像は誰が閲覧できるのか、警察からの要請以外ではむやみに閲覧しないなどのルールを設定することで、住人も防犯カメラ設置に対して理解・協力してくれるようになるはずです。

映像の管理方法も決めておこう

映像は閲覧だけではなく、管理も考えておいた方がよいでしょう。管理がずさんな場合、情報が流出してしまう可能性があります。マンションの防犯カメラは、個人情報も多く含まれています。防犯カメラの映像流出がトラブルやアクシデントの火種となる可能性は、「有り得ない」とは言い切れません。

特に昨今は個人情報に関しての扱いに丁重さが求められているので、防犯カメラの映像をどのように保管するのかも、定めておきましょう。

住人からの理解も大切

防犯カメラに関しては、住人の理解が大切である点は間違いありません。では、具体的に「理解」とは何を指すのでしょうか。

防犯カメラの映像は誰が閲覧できるのか、もしも住人に何らかのトラブルやアクシデントがあった際には、住人のために活用してくれるのかなど、必ず説明して理解を得ることが大切です。住人にとって不明瞭であるがために、不信感を抱いてしまうような事態は避けるようにしましょう。

「こういった時は防犯カメラの映像を使います」「こういった時ではない限り、防犯カメラの映像は外部には見せません」など、住人が不安にならないよう条件を提示し、理解してもらうことも大切です。

個人情報保護法に違反せず防犯カメラを設置するポイント

では、防犯カメラ設置に際して留意するべき個人情報保護法に関して、詳しく考えていきましょう。

個人情報保護法の具体的な内容

防犯カメラを設置する上で特に留意したいのは、個人情報保護法において定められている「個人情報の取得」および「個人情報取扱事業者」についての規定です。

個人情報の取得には、氏名や生年月日などの情報を得ることだけでなく、防犯カメラで個人を、特定の個人と識別できる状態で撮影することも含まれます。個人情報保護法では、個人情報を取得する場合にはあらかじめ、撮影対象となる本人に対しその利用目的を明示しなければならないと定められています。

個人情報保護法に関しては、個人情報取扱事業者という名称もよく耳にするものです。これは、取り扱う個人情報(市販の電話帳やカーナビの住所情報等は除く)が、過去6か月以内のいずれの時点においても5,000人以上である事業者を指しています。

個人情報保護法第4章では、個人情報取扱事業者の義務についておおむね次のように定めています。

  1. 利用目的の特定と利用目的による制限
  2. 適正な取得、取得に際しての利用目的の通知
  3. 情報の正確性・最新性の確保
  4. 安全管理措置、従業員・委託先への監督
  5. 第三者提供の制限
  6. 保有個人データに関する事項の公表、開示、訂正、利用停止
  7. 苦情の処理

個人情報取扱事業者に該当する場合は、この義務を全て履行できるよう調整しておく必要があります。 ちなみに、国・地方公共団体・独立行政法人・地方独立行政法人などの行政機関に関しては、個人情報取扱事業者の対象にはなりません。

防犯カメラ設置に伴い必要な対応とは

前項で考えたように、個人情報を取得する際には相手に取得の目的を伝えなければなりません。

防犯カメラを設置する場合は、被写体となる人に明らかに分かる方法で、防犯目的のためにカメラにより撮影を行っていることを知らせなければならないことになります。

マンションのエントランスや駐車場などに取りつける場合は、掲示板や回覧板などで事前に告知しておくことができます。商業施設であれば、防犯カメラが作動していることを知らせるアナウンスや公示などが求められます。

建物の入り口に向けて設置する場合は被写体を事前に把握することはできないため、防犯カメラの近くに防犯目的で撮影中であることを表示するなどの工夫が必要になります。

設置場所を注意深く選定する

防犯カメラの設置場所によっては、個人宅や他の施設の一部などをレンズ内におさめてしまう可能性があります。

人の視点から見ると距離があるので問題ないように思えても、カメラの性能は近年飛躍的に向上しています。肉眼では判別が困難なほど遠くの被写体であっても、スペックの高い防犯カメラであれば個人が識別できるほど鮮明に撮影してしまう可能性は多分にあるのです。

撮影範囲の細かいチェックは骨の折れることですが、万が一プライバシー侵害を訴えられてしまうと、近隣トラブルへの発展だけでなく法的にも非常に面倒なことになってしまいます。十分注意しましょう。

万が一個人情報保護法に違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑事罰が課せられる可能性があります。

信頼できる業者に依頼するのが妥当

こうしたトラブルを回避するには、経験豊富で信頼できる防犯カメラ業者に依頼することで回避できるでしょう。

もちろん、設置目的を含め法律に違反しないことと、どのようにすればトラブルを回避できるかを相談できる業者を選ぶようにしましょう。

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